お知らせ
【岡山県からのお知らせ】奨励金交付後の書類保管について
2024年12月20日
当該奨励金では、支給決定後の根拠書類等の保管について要綱で規定しており、
保管すべき対象となる書類は、以下のものが該当します。
奨励金支給決定通知の日付が属する年度の翌年度から5年間保管していただきますようお願いします。
●5年間保管が必要な書類
・申請の際に添付した根拠資料の原本又は電子データ
・交付申請書及び実績報告書兼請求書(様式1号)の電子データ
・暴力団排除に関する誓約書の電子データ
・県から送付された交付決定及び額の確定通知書
●参考 岡山県男性育児休業取得促進奨励金支給要綱 (抄)
(奨励金の経理等) 第10条 支援対象事業者は、奨励金に係る経理について、その収支状況を明らかにしておかなければ ならない。
2 支援対象事業者は、前項の帳簿及び奨励金の経理に係る証拠書類を、奨励金の支給を受けた日の 属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
保管すべき対象となる書類は、以下のものが該当します。
奨励金支給決定通知の日付が属する年度の翌年度から5年間保管していただきますようお願いします。
●5年間保管が必要な書類
・申請の際に添付した根拠資料の原本又は電子データ
・交付申請書及び実績報告書兼請求書(様式1号)の電子データ
・暴力団排除に関する誓約書の電子データ
・県から送付された交付決定及び額の確定通知書
●参考 岡山県男性育児休業取得促進奨励金支給要綱 (抄)
(奨励金の経理等) 第10条 支援対象事業者は、奨励金に係る経理について、その収支状況を明らかにしておかなければ ならない。
2 支援対象事業者は、前項の帳簿及び奨励金の経理に係る証拠書類を、奨励金の支給を受けた日の 属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。